商標とは?

商標とは、わかりやすく言えば、会社名や商品名などのことです。

商標には、文字だけのもの、図形だけのもの、文字と図形が組み合わさったもの、立体的形状、音、色、ホログラムなどがあります。

平成27年4月1日から、新たな商標(音、色、ホログラム、位置、動き)が登録できるようになり、商標の保護対象が拡大されました。これにより、CMソングなどの音響なども商標として登録が認められるようになりました。もちろん、ゆるキャラやマスコット人形のようなキャラクターも登録できます。こちらのサイトでは、スヌーピーを例に出して解説してす。
>>> キャラクターも商標登録できます

商標は、特許庁に出願することにより、審査を経て登録されます。登録を受けるためには、法律で定められた条件を満たしている必要があります。登録の要件を満たしていない場合には、特許庁の審査官から拒絶理由が通知されます。拒絶理由が通知された場合、その指定された期間内に、拒絶理由を解消すべく対応しなければ、拒絶査定されます。

例えば、主な拒絶理由については、4条1項11号の規定が挙げられます。11号は、既に登録されている商標と同一または似ているものであって、指定商品・指定役務が同一または似ているものは登録を受けることができないという規定です。既に登録されている商標と似ているかどうかの判断は、素人のお客様にはほぼ不可能です。
自分が登録したい商標が、既に登録されているものと同じまたは似ているかどうかの判断は、実際に出願する前に、専門家にご相談ください。出願した後に、同じものや似ているものが既に登録されていることが分かっても、拒絶理由通知への対応など無駄な労力を要することになり、また出願が拒絶されて出願料が無駄になってしまうこともあります。

専門家による事前調査については、こちらから お気軽に、お問い合わせください。

登録された商標は、商標権者が独占的に使用でき、また他人の使用や模倣を排除することができます。一度登録された商標は、権利の更新申請手続きにより、半永久的に存続させることが可能です。

商標トラブルを避けるためにも、大切な商標は登録を行い、法律による保護のもと安心して使用しましょう。商標登録の調査検索方法については、このサイトが参考になると思います。

権利の効力

商標権の効力は、設定登録の日から発生します。登録されるまでは、権利は発生しませんが、出願の商標については、保護を受けることが可能です。出願した後に、他人が出願商標を使用している場合には、所定の書面を提示して警告することができます。警告した後にも、使用をしている場合には、その使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払いを請求することができます。ただし、その請求権は、商標権の設定登録があった後でなければ、行使することはできません。

設定登録後の権利効力について、もっと詳しく知りたい方は、
商標権の取得後 について書かれたサイトをご覧ください。