よくある質問


1 登録まで、どのくらいの時間がかかりますか?
2 社名やドメイン名も商標登録できますか?
3 標準文字って何ですか?
4 商標調査って何ですか?
5 地域団体商標って何ですか?
6 素人ですが、自分で出願することができますか?

Q&A



Q.1 登録まで、どのくらいの時間がかかりますか?

A. 出願をしてから、4~5ヵ月程度で、登録査定、又は拒絶理由の通知がなされます。拒絶理由の通知を受けた場合には、登録を受けるまで出願内容を補正するなどして対応する必要があります。詳しくは、こちらのサイトの商標登録までの期間 のページに解説があります。参考にしてみてください。



Q.2 社名やドメイン名も登録できますか?

A. 登録できるか否かは、その商標に自他商品等の識別力があるか否か? あるとした場合、他人の商品等と混同を生じないか?などといった、法律で定められた要件を満たしているかどうかで判断されます。ですので要件を満たしていれば、社名やドメイン名を登録することも可能です。



Q.3 標準文字って何ですか?

A. 特許庁長官が指定する文字を「標準文字」といいます。出願の願書に登録を受けようとする商標を記載しますが、「標準文字」のみによって登録を受けようとする場合には、その旨願書に明示することを求められます。 「標準文字制度」は、「商標登録を求める対象としての商標が文字のみにより構成される場合であって、出願人が商標の態様について特別に権利要求をしないと きは、特許庁長官があらかじめ指定して公表した書体からなる文字をもって商標登録を受けることができる」というものです。 分かり易くいうと、特徴のある書体としての権利ではなく、書体には特徴がない「文字のみ」の権利を求める制度です。 逆に、「標準文字」で登録を受けると明示しても、願書に活字で縦書きに清書した商標や2行に分けて記載した商標は、「標準文字」による商標とは認められません。



Q.4 商標調査って何ですか?

A. 現在使用している商標やこれから使用しようとする商標が、特許庁に出願したら登録を受けることができるか否かを調査することをいいます。具体的には、登録しようとしているものが「識別力があるものかどうか?」また、登録しようとしているものが「既に登録されていないかどうか?」などの調査を行います。 商標調査をしないでした出願した場合、拒絶理由が通知されたり拒絶査定がされたりと、出願手数料を特許庁に無駄に納付して終わる可能性が高いのです。



Q.5 地域団体商標って何ですか?

A. 地域団体商標とは、地域経済活性化のために、本来であれば、登録が認められない「地域名+普通名称」等からなる商標について、登録条件を緩和して登録を認められた商標のことです。地域団体商標の例としては、例えば、鹿児島県のグリーン鹿児島農業協同組合の「桜島小みかん」(第5223433号)などが挙げられます。また、平成26年の改正により、地域団体商標の主体的要件が拡張されました。詳しくは、地域団体商標について書かれたこちらのページ(http://www.illiniphc.com/s1.html)をご覧ください。



Q.6 素人ですが、自分で出願することができますか?

A. 商標登録出願は、自分ですることもできます。必要事項を記載した願書を特許庁長官宛に提出します。記載事項については、特許庁のホームページで確認することもできますが、簡潔にまとめられているサイトもありますので、そちらも参考にしてみてください。自分で商標登録する方法について、商標登録出願の願書の記載方法 をまとめたサイトはこちらです。